熊工会会則

第1章 名称

第1条 本会は、熊工会と称し、事務所を熊本県立熊本工業高等学校内に置く。


第2章 目的

第2条 本会は、会員相互の親睦を深めるとともに、品性の向上に努め、もって母校の発展に寄与し、進んで社会公共のために尽くすことを目的とする。


第3章 会員

第3条 本会の会員は次のように定める。

1 正会員

(1)本校を卒業した者。

(2)本校の中途退学者又は転校者で、本校および本会に功績があり、人格職見共に優れた者で役員会の承認を得た者。

2 特別会員

本校の現職員および旧職員。

3 名誉会員

本校および本会の発展に対して、特に顕著な功績があり、代議員会が推薦し、総会の承認を得たもの。


第4章 役員

第4条 本会に次の役員を置く。

1 会長1名

2 副会長4名(内、女性1名)

3 各科会長10名

4 各科代議員長10名

5 常任委員長3名

6 青年部長1名

7 監事2名


第5条

1 会長は、本会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、会長の職務を代理する。

3 各科会長は、各科を代表し、各科の職務を統括する。

4 各科代議員長は、各科代議員を代表する。

5 常任委員長は、各委員会を代表し、各委員会の会務を統括する。

6 青年部長は、青年部会を代表し、青年部会の会務を統括する。

7 女性部の会長は、女性部会を代表し、女性部会の会務を統括する。

8 監事は、会計等を監査し、総会においてその結果を報告する。


第6条

1 会長は、各科会長会が推薦し、総会の承認を得なければならない。

2 副会長は、会長が指名し、総会の承認を得なければならない。

3 各科会長および各科代議員長は、各科において選任し、総会に報告する。

4 常任委員長および青年部長は、常任委員会および青年部会がそれぞれ選任し、役員会の承認を得て、総会に報告する。

5 監事は、代議員会が推薦し、総会の承認を得なければならない。

6 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

7 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。


第5章 顧間および相談役

第7条 本会に諮問機関として、顧問および相談役若干名を置くことができる。


第8条 本会の顧問および相談役は、次に該当する者の中から、役員会において候補者を推薦し総会において承認を得たものとする。

(1)本会の会長経験者。

(2)正会員にして、本会に対し功績顕著な者。

(3)本校の現職学校長


第6章 総会

第9条

1 本校の年次総会は、毎年6月上旬に開催する。

2 会長が必要と認めるときは、役員会の承認を得て臨時総会を招集することができる。

3 総会においては、別条に定めがあるもののほか、次の事項を付議する。

(1)事業計画および事業報告に関する事項。

(2)予算、決算、その他の収支に関する事項。

(3)会則の制定改廃に関する事項。

(4)その他本会の運営に関し、会長が特に総会の議決を必要と認める事項。


第7章 代議員会

第11条

1 代議員会は、各科別に選出された各科10名の代議員をもって構成する。

2 代議員会は、会長が必要と認めるときに招集し、本会の活動状況の報告、会議開催の目的について説明し、代議員の意見を聴取する。

3 会長は、総会を招集する暇がないと認めるときは、代議員会を招集し、総会に付議すべき事項について議決を求めることができる。

4 会長は、前項の規定による処置については、次の総会においてこれを報告しその承認を求めなければならない。


第8章 役員会

第11条

1 役員会は、第4条に定める役員をもって構成する。ただし、会長が必要と認めるときは、役員以外の者を出席させることができる。

2 役員会は、会長が招集し、議長となる。

3 会長は、役員会を招集するときは、会議の目的たる協議事項ならびに開会の日時および場所を記載した書面をもって、通知しなければならない。


第12条 役員会は、別条に定めがあるもののほか、次の事項を協議する。

(1)総会又は代議員会に提出する議案に関する事項。

(2)予算、決算、その他の収支および財務管理に関する事項。

(3)本会の組織、運営に関する事項。

(4)会長が、役員会に諮る必要があると認める事項。


第9章 各科会長会

第13条

1 各科会長会は、会長、副会長および各科会長をもって構成する。

2 各科会長会は、会長が本会の運営について必要と認める事項について協議する。

3 各科会長会は、会長が招集し議長となる。

4 各科会長会は、必要あるときは、各科会長会の招集を会長に求めることができる。


第10章 常任委貝会

第14条 本会につぎの常任委員会を置く。

(1)会員情報委員会(定数10名以内)

   会員名簿の整理、編集、慶弔等会員に関する事項。

(2)編集委員会(定数10名以内)

   会報編集、発行その他これらに類する計画に関する事項。

(3)歴史資料収集委員会(定数10名以内)

   歴史資料の収集、保存等に関する事項。


第11章 青年部会

第15条 青年部会は、卒業後30年までの会員をもって構成する。


第12章 支部

第16条

1 会員30名以上の地域又は会員10名以上の職域に、本会の支部を置くことができる。

2 支部を設置するときは、支部規約を作成し本会に提出しなければならない。

3 支部には、支部長を置かなければならない。


第13章 事務局

第17条

1 本会の事務局に次の職員を置く。

(1)事務局長1名

(2)事務局次長2名

(3)出納長1名

2 事務局長は、会長の命を受け、議事の収録、書類の保管、会員の通信連絡等の会務一切を処理する。

3 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

4 出納長は、会長の指揮監督のもとに会計事務を行う。

5 本会の事務局に、有給の職員を置くことができる。この職員は、役員会の承認を得て会長が委嘱する。


第14章 会費および会計年度

第18条 本会の会費は、次のとおりとする。

1 在校生は、卒業までに入会費4,000円および終身会費4,000円を納入する。

2 昭和53年3月以前の卒業生は、終身会費10,000円を納入する。

3 寄付その他


第19条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。


第15章 補則

第20条 本会会則の制定改廃は、総会において出席会員の3分の2以上の者の同意がなければならない。


第21条 この会則に定めがあるもののほか、本会の運営に関し必要な事項については、会長が役員会に諮って定める。

附則

1 この会則は、平成14年4月1日から施行する。

2 熊工会規則は、本会則の施行にともない廃止する。

付記

第3条の正会員中「本校を卒業した者」とは次のものをいう。

1 元熊本県工業学校卒業生

2 元熊本県立工業学校卒業生

3 元熊本県立工業学校専修科修了生

4 元熊本県立工業学校併設中学校卒業生

5 元熊本県立工業高等学校卒業生

6 元熊本県立工業高等学校併設中学校卒業生

7 元熊本市立商工学校卒業生

8 元熊本市立工業学校卒業生

9 元熊本市立工業学校併設中学校卒業生

10 熊本県立熊本工業高等学校卒業生